政治倫理条例可決され2008年9月議会終了
9月3日から始まった9月水戸市議会定例会が25日、議案採決を行って閉会しました。議員提案で提出した水戸市政治倫理条例は全会一致で可決し、来年4月から施行されます。
今議会には、1億1,233万円の補正予算を含む議案および決算、人事など38件が提案されました。
私は、10日に市長、教育長に対し以下の7項目について代表質問を行いました。
1.原油価格、物価高騰に対する市の対策について
(1)地方自治体の自主的な取り組みに対する特別交付税措置を活用し、市民生活への支援を行うこと
(2)中小企業・農業・漁業・運輸業などへの影響を実態調査し、国・県とともに支援策を強化すること
2.後期高齢者医療制度について
(1)茨城県医師会の制度撤廃署名が20万人を超えたが、市民・県民の声を受け止め、制度の廃止を国に要求すること
(2)今回の低所得者への保険料軽減策による減額は全体のわずか3%にすぎない。年金月1万5千円未満の高齢者の保険料は、市独自に全額免除を
(3)今回の軽減策により、同じ収入でも世帯によって保険料に14倍も開きが出る。保険料は個々の高齢者に課せられるのに、保険料の算定は世帯主の収入で決められるという制度矛盾の改善を国に求めること
(4)年金天引きに代えて、保険料の口座振替ができるようになったが、現在の申請件数と、制度の周知徹底を図ること
(5)県が実施している65~74歳の重度障害者に対する医療費助成について、後期高齢者医療制度への加入を条件にしている問題で、市と県はどのような協議を行い、検討しているのか
3.大工町1丁目再開発事業について
(1)8月25日の都市建設委員会での西野一郎再開発組合理事長の発言に対する市長の考えについて
①10億円強の資金不足の外部資本への出資要請について
②ホテルへの誘客について
③マンションの販売について
(2)工事費増額を口実にした補助金の引き上げは認められないが、市長の見解について
(3)フロンティア水戸への1億円融資を含めて12億円にのぼる税金投入してきた市長の責任は重大。総額39億円を超す補助を中止し、返還を求めるべき
4.子育て支援・少子対策の拡充について
(1)専用の子育て支援センターをさらに増設するとともに、中学校区ごとの支援・交流の場を拡充することについて
(2)現在8か所ある学童クラブを、目標の10か所に増やすことへの市の考え方について
5、新ごみ処理施設整備計画について
(1)施設規模にかかわる問題について
(2)ごみ減量化について
(3)処理方式の検討について
6、防災行政・学校施設の耐震化について
(1)構造耐震指標(Is値)0.3未満の建物の有無について
(2)耐震二次診断の実施と結果公表について
(3)技術職員・担当職員の配置拡充について
(4)地域ごとにみる避難場所の耐震化について
(5)県独自の助成実施を求めること
7.学校給食について
(1)食材料費の値上がりへの対応について
16日・17日は、所属する総務環境委員会で、住民税の天引き制度や「水戸黄門ふるさと基金」、補正予算などについて審議しました。
18・19・22日の3日間は、昨年度の一般会計、特別会計の決算を審査し、私は主に以下の7つの内容について質問しました。
1.議会費
▽議員の費用弁償と海外視察について
2.総務費
▽市長交際費と秘書課食糧費について
▽公共交通の活性化について
▽水戸芸術館の財団事業と市の補助金・委託料について
▽嘱託・臨時職員の業務・雇用条件と処遇改善について
3.民生費
▽医療福祉費(マル福制度)について
▽子育て支援・多世代交流センター(わんぱーく・みと)の利用状況について
▽民間学童クラブと開放学級の運営費および補助額について
4.衛生費
▽妊婦健康診査の受診率と対策について
▽小児インフルエンザ予防接種の実施状況について
5.商工費
▽市の予算に占める商工費の割合と、融資および補助事業について
▽企業立地促進事業について
6.教育費
▽学校図書館の蔵書率と新規図書購入について
7.介護保険会計
▽決算剰余の要因について
▽在宅サービスや施設サービスの給付実績について
▽地域包括支援センターの運営について
24日は、政治倫理条例を審議する特別委員会が開かれ、無事可決されました。
水戸市議会政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は,市議会議員(以下「議員」という。)が市政に関して市民の厳粛な信託を受けていることを認識し,市民全体の奉仕者として人格及び倫理の向上に努め,いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより,議員の政治倫理の確立並びに市政に対する市民の理解及び信頼の確保を図り,もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は,市民の信頼に値する倫理性及び高潔性の保持に努めなければならない。
2 市民は,主権者として自らも市政を担い,公共の利益を実現する責任があることを自覚し,議員に対し,その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(宣誓)
第3条 議員は,一般選挙後の最初の議会において,市民に対し,この条例を遵守しつつその職務を遂行することを宣誓をしなければならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は,次の各号に掲げる基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としての品位又は名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格及び倫理の向上に努め,その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 特定のものの利益を目的として,市又は市が資本金等の2分の1以上を出資し,若しくは出えんしている法人が締結する売買,貸借,請負その他の契約(以下「市契約等」という。)又は職員の採用,昇格等の人事に関し,その地位を利用した働きかけをしないこと。
2 議員は,政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら潔い態度をもって疑惑を解明し,その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(市契約等に関する遵守事項)
第5条 議員,議員関係者(議員の配偶者,二親等以内の親族又は同居の親族をいう。以下同じ。)又は議員関係企業(議員が役員をしている企業又は議員が実質的に経営に携わる企業をいう。以下同じ。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し,市契約等に係る受注を辞退し,市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
2 前項の「議員が実質的に経営に携わる企業」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 議員が資本金又はこれに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 議員が年額3,000,000円以上の報酬及び顧問料を受けている企業
(3) 議員がその経営方針に関与している企業
3 議員は,第1項の規定に該当することとなるときは,市契約等の辞退届を,議員の任期開始の日(議員の任期開始の日後において同項の規定に該当することとなったときは,当該該当することとなった日)から30日以内に,議長に提出するものとする。議員関係者及び議員関係企業もまた,同様とする。
4 議長は,前項の辞退届の提出を受けたときは,その写しを市長に送付しなければならない。
(政治倫理審査会の設置等)
第6条 政治倫理の確立を図るため,水戸市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,委員5人で組織し,専門的知識を有する者及び法第18条に規定する選挙権を有する者(以下「選挙人」という。)のうちから,議長が公正を期して委嘱する。
3 審査会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず,審査会の委員は,任期満了後において後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。
5 審査会の会議は,公開とする。ただし,委員の3分の2以上の同意があるときは,非公開とすることができる。
6 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(審査会の職務)
第7条 審査会は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 第8条の規定による調査に関すること。
(2) 第10条の規定による説明会に係る意見書の提出に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,政治倫理の確立を図るため必要と認める事項に関すること。
2 審査会は,前項の職務を行うため関係人の出席を求め,説明又は意見を聴くことその他必要な調査を行うことができる。
(選挙人の調査請求権)
第8条 選挙人は,次の各号にいずれかに該当する事由があると認めるときは,その100人以上の連署をもって,当該事由があることを証する資料(以下「調査請求書等」という。)を添えて,議長に対し調査の請求をすることができる。
(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 市契約等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。
2 議長は,前項の規定による調査の請求がなされたときは,直ちに,調査請求書等の写しを審査会に直ちに提出し,調査を求めなければならない。
3 審査会は,前項の規定により調査を求められたときは,請求を受けた日から起算して90日以内に,その調査の結果を議長に文書で報告しなければならない。
4 議長は,前項の規定による回答があった日から起算して7日以内に,その写しを当該請求をした選挙人に送付しなければならない。
(調査結果の公表)
第9条 議長は,審査会の調査の結果について,その要旨を広報紙等により速やかに公表しなければならない。
(職務関連犯罪による第一審有罪判決後の釈明等)
第10条 議員は,刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める罪その他の職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑で第一審の判決において有罪を宣告された後も引続きその職にとどまろうとするときは,議長に対し,市民に対する説明会(以下「説明会」という。)の開催を求めることができる。
2 議長は,前項の規定による請求があったときは,説明会を開催するものとする。
3 選挙人は,説明会が開催されないときは,その100人以上の連署をもって,第一審の判決の日の翌日から起算して30日を経過した日以後30日以内に,議長に対し,説明会の開催を請求することができる。
4 議長は,前項の規定による請求があったときは,説明会を開催するものとする。この場合において,職務関連犯罪の当事者である議員は,説明会に出席し,釈明しなければならない。
5 市民は,説明会において職務関連犯罪の当事者である議員に質問することができる。
6 議長は,説明会の開催について,審査会に対し,あらかじめ意見書の提出を求めなければならない。
(辞職)
第11条 議員は,職務関連犯罪に関する刑が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き,市民全体の代表者としての品位及び名誉を守り,並びに市政に対する市民の信頼を回復するため,辞職するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は,議長が定める。
付 則
この条例は,公布の日以後その期日を告示される一般選挙により選出されることとなる議員の任期の開始の日から施行する。
(施行日を現職の任期中とする場合の付則)
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に議員であるものに対する第6条第3項の規定の適用については,同項中「議員の任期開始の日」とあるのは,「この条例の施行の日」とする。
以上
議会最終日の25日、私は提案された議案のうち5件について反対討論を行いました。
<反対討論>
日本共産党水戸市議団の江尻加那です。今定例会に提出された議案のうち、議案第75号、第82号、第83号と、認定第1号、第2号の以上5件について反対します。
議案第75号-水戸市市税条例の一部を改正する条例は、年額18万円以上の公的年金を受給する65歳以上の市民を対象に、個人住民税を来年10月から特別徴収し、年金から天引きするものです。水戸市では、約18,000人の市民の年金から、年額約10億円の住民税が天引きされることになります。
多くの高齢者にとって、唯一の収入である年金から、本人の意思にかかわらず税金や保険料を天引きする国のやり方に大きな怒りが寄せられています。介護保険料をはじめ、後期高齢者医療制度の保険料、さらには国保税も来年10月から天引きが始ります。
年金収入が年200万円で一人暮らしの方の場合、市の試算では、2か月分の年金約33万円から介護保険料、国保税、所得税、住民税合わせて3万2千円が天引きされることになります。手元に残る年金はますます少なくなってしまい、値上がりする食費や光熱費、医療費など生活のやりくりに苦労している高齢者を、一層苦しめることになります。
政府は、後期高齢者医療制度の保険料と国保税については、国民の強い批判に押され、年金天引きに代えて口座振替に変更できる措置を取っていますが、住民税については口座振替への変更も認められていません。
これまで、住民税を納期までに納めることが困難な場合、市役所で納税相談を行い、場合によっては分割納入などの措置が取られていましたが、年金天引きとなれば、こうした対応もできません。さらに、災害や病気、倒産など特別の事情により減免や支払納期を遅らせる条件が認められる場合でも、年金からの天引きを停止するには社会保険庁での事務処理に時間がかかることが予想され、迅速な対応ができません。
どのような方法で税金を納めるかという納税者の意思を無視するものであり、年金からの一方的な住民税天引きはやめるべきです。
議案第83号-水戸市一般会計の補正予算については、住民税の天引きに伴うシステム改修の委託料5,250万円のうち、今年度分として半分の2,625万円を増額するものであり反対です。
議案第82号-公共下水道緑岡第1雨水幹線工事の請負契約に反対します。
五洋・菅原特定建設工事共同企業体が3億9480万円で落札した8月1日は、文部科学省が6月13日から8月12日までの2カ月間指名停止した期間中でした。文科省が2カ月、国土交通省が1カ月指名停止した五洋建設を水戸市が指名停止せず、約4億円の工事を落札させた責任は重大です。
指名停止の要因となった事件は、五洋建設東京支店の総務部長であった倉重裕一容疑者が2004年4月から2005年4月までの間に、文科省文教施設企画部長の大島寛容疑者に3回にわたって220万円のワイロを送ったという贈収賄事件です。大島容疑者は収賄罪で逮捕されましたが、贈賄側の倉重容疑者は時効により逮捕されませんでした。
水戸市は8月28日、新聞社からの取材で指名停止の事実を知りましたが、五洋建設側は逮捕されていないとして、加藤市長は「市の資格停止に該当しないと判断」したと表明し、五洋建設の落札を取りけしませんでした。
しかし、贈賄側の時効は3年で、倉重容疑者はわずか2週間の差で逮捕を免れましたが、文科省と国交省は「不正または不誠実な行為」にあたるとして五洋建設を指名停止。栃木県も不正行為として五洋建設を指名停止しています。水戸市が指名停止を行わないうえに、市発注の工事を受注させるのは、贈収賄という重大な不正にきわめて甘いといわざるをえません。
執行部は指名停止期間中に五洋建設が落札した事実を報告しないまま、請負契約議案を今議会に上程し、9月16日の都市建設委員会においても何ら事実を明らかにしませんでした。日本共産党水戸市議団は、事実が明らかになった翌日17日に、入札の前提にかかわる重大な事情変更があるとして、都市建設委員長に再審査を求める要望書を提出しました。9月22日に開かれた都市建設委員会協議会で、中庭次男議員は「水戸市の不正行為等にもとづく入札参加資格停止措置基準13項のア(不正または不誠実な行為)に該当するものである」として、議案第82号の請負契約に反対を表明しました。
水戸市は指名停止の事実を知った時点で落札を取り消し、その事実を議会に報告して議案提出を取りやめ、速やかに入札をやり直すべきでした。ワイロを送ること、すなわち贈賄は不誠実な行為ではないというのでしょうか。市民の貴重な税金3億9480万円を執行する工事を、贈賄を行った五洋建設に発注すべきではありません。
認定第1号-2007年度(平成19年度)水戸市一般会計及び特別会計決算認定について
反対理由の第一は、住民税の増税です。昨年度、住民税の定率減税が全廃し6億円増税となりました。さらに税率が6%に統一されて14億966万円増税となり、合わせて21億240万円の市民負担増となりました。その結果、市民1人あたりの個人市民税の平均は、一昨年度と比べ2万円の増税となりました。市役所にも多くの苦情・問い合わせが殺到しました。また、65歳以上の高齢者の公的年金控除の非課税措置の廃止と控除額の縮小に伴って介護保険料が連動して5900万円値上げとなりました。貧困と格差を拡大する大増税はやめるべきです。
第二に、今年度から開始された後期高齢者医療制度を実施するため、広域連合負担金、およびシステム開発導入業務委託料で合計9456万円支出しました。後期高齢者医療制度は年齢で高齢者を差別して医療を制限するもので、制度開始当初より批判が広がり、保険料の年金天引きをはじめ今なお混乱が続いているもので、ただちに廃止すべきです。
第三に、障害者自立支援法の実施2年目で、障害者の施設利用料や入所料などの重い負担が続きました。施設に対する国からの支払いが利用者数に応じた月割り制から、障害者が実際に利用した日割り制となったため施設の収入は大幅に減少するなど、障害者と施設の両方に負担を強いる制度の改悪でありますが、市は独自の負担軽減策を実施しませんでした。
第四に、大型開発の問題です。事業ゆきづまりが明らかな大工町1丁目再開発事業において、4688万4000円を投入して既存建物の解体除却を行いました。さらに、再開発事務所の家賃や職員6人分の人件費で5810万円を支出しています。特定企業に対する優遇であり、採算性など事業見通しのない開発への税金の浪費であり、すでに投入した12億円の補助金返還を求めるべきです。
また、水戸駅南口開発に昨年度1億342万円を投入しました。3・3・175号梅戸橋桜川線の7億9200万円が残事業とされていますが、中止すべきです。
水戸ニュータウン開発すなわち十万原開発では、都市計画道路・公園に7600万円、下水道関係で3894万円を投入しています。住宅開発は1期分で凍結されており、これ以上の周辺開発は不要です。
内原駅北土地区画整理事業では、7億6286万円の事業を行い、うち市の支出は1億9606万円にのぼりました。19年度に処分した保留地はすべて大型店に売却され、一大商業集積地区と化しており、郊外への大型店立地をますます促進するものです。
第五に、全国市議会議長会主催の欧州都市行政調査団として、フランス・デンマーク・オランダの海外視察に2名が参加しましたが、1人当たり70万4000円と高額であり、市民的な批判も高い議員の公費による海外視察に反対します。
第六に、国民健康保険について、国保税滞納者に半年間しか有効期限のない短期保険証が783件、窓口で医療費を全額支払う資格証明書を72件発行しています。水戸市の調査でも、滞納理由の8割以上が低所得・多重債務などとなっており、短期保険証・資格証明書の発行中止を求めます。
第七に、昨年度は米価格が1俵1万3千円から7千円に暴落した年であり、農家経営は深刻な打撃をうけました。その上、水戸市は転作作物の麦・大豆・飼料や集落転作への補助金を2181万円も削減しました。ますます農家経営の悪化をもたらすものであり、農家への支援こそ求められております。
認定第2号-2007年度(平成19年度)水戸市水道事業会計決算認定について
第一に、茨城県中央広域水道用水供給事業からの受水に反対します。昨年度、県中央広域水道からの受水に対し1億9647万円を支出しました。水戸市自前の配水能力は日量13万8402tあり、年間最大使用量となった昨年8月16日と比べて2万6000t、約6万人分も給水能力はあまっています。県企業局に支払う料金のうち、使っても使わなくても支払う基本料金が1億3770万円で全体の70%をしめています。県からの受水は無駄遣いであり、県との契約を打ち切り、その予算を鉛製給水管や老朽管の布設替えに使うよう求めます。
内原地区において、3か年事業で送水管と連絡管工事を行い、総額11億7591万円かけて管工事が完成し、開江浄水場などから日量5100t送水できることになりました。この結果、内原地区の配水能力は現在の地下水と送水だけで日量8010tとなり、必要量の1.6倍の配水能力をもつことになりました。よって、内原地区においても県中央広域水道からの受水は必要なく中止すべきです。
第二に、水道料金の消費税転嫁に反対します。消費税5%転嫁にともなう市民負担は、昨年度2億6271万円であり、生活に不可欠な飲み水への消費税課税に反対します。
第三に、1039件の給水停止執行が行われました。4年前と比べ1.7倍の件数です。昨年度末で177件が給水停止中であり、停止期間は最大1週間でした。この中には生活保護世帯4世帯が含まれています。生活困窮世帯に対し、命にかかわる水道の停止は行うべきではありません。
以上で反対討論を終わります。
23日間にわたる9月議会は、代表質問、総務環境委員会での議案審査、決算委員会、政治倫理条例等など内容の濃い、盛りだくさんの議会でした。