2023年第3回定例会 茨城県県営住宅条例の一部を改正する条例 議案質疑(9月12日本会議)

日本共産党の江尻加那です。
今定例会より運用された議案に対する質疑の機会を踏まえ、第104号議案「茨城県県営住宅条例の一部を改正する条例」の賛否を判断するため、通告に基づき質疑いたします。

今回の条例改正は、住宅に困窮する低額所得者に対して的確に県営住宅が供給されることを目的とし、入居者の資格要件のうち、「同居親族が必要という要件」を廃止するものです。

これにより、59歳以下の現役世代、若い世代の一人暮らしも県営住宅の入居対象に拡大されることになります。今の県条例で単身入居が認められているのは、60歳以上、もしくは障害者や生活保護受給者、及びDVや犯罪被害者等と規定され、今の入居者のうち、こうした方々が約2割を占めているとお聞きしました。

本県の県営住宅は約13,000戸あり、そのうち約2,500戸が空室状態とされているなか、これを活用して県民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することは大変重要であると考えます。

そのための諸課題には、例えば連帯保証人を必要とする要件の見直し、これは国からも求められ、既に全国19都道府県が廃止しています。

また、給湯機や風呂釜の設置を入居者の負担とせずに県が設置する取組も今6,100戸で、全体の47%と半数以下になっていますが、こうした様々な課題がこれまで議会でも指摘されてきました。

そこで、今回の改正について以下4点伺います。
第一に、条例改正によって新たに対象となる若年単身者が、県営住宅に住みたいというニーズをどのように把握し、入居を見込んでいるのか。

第二に、同居親族要件の廃止は他県においてはどのように実施され、課題などあるのか。

第三に、今回条例改正する背景に、国からの通知等による働きかけがあったのか。

第四に、住宅困窮者に的確に県営住宅を供給するため、県としてどのような取組や検討を行って今回の条例提案に至ったのか、土木部長に伺います。

以上で議案質疑を終わります。

【答弁:土木部長】

江尻加那議員のご質問にお答えいたします。

第104号議案「茨城県県営住宅条例の一部を改正する条例」についてでございます。

県営住宅は、住宅に困窮する定額所得者を対象に、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした住宅でございます。

ご質問の1点目の若年単身世帯からのニーズにつきましては、本県における単身世帯の数は年々増加傾向であり、県営住宅の申し込み相談窓口や、生活保護の相談窓口においても、県営住宅に入居を希望する単身世帯からの相談があることから、一定のニーズがあるものと考えております。

次に、全国の同居親族要件廃止に係る条例改正の実施状況につきましては、既に13府県が見直しを行っており、本県を含む3県が見直しを予定し、7県が検討中という状況でございます。

さらに、改正の背景につきましては、国土交通省から住宅に困窮する若年単身世帯の定額所得者に対し、的確に公営住宅が提供されるよう、県営住宅の入居要件の見直しについて検討を求める通知が、2022年3月にあったところでございます。

こうした状況を踏まえ、県では、先進県の事例の収集や、福祉部門などの関係者ヒアリング、提供可能住戸の精査などを行い、これらを総合的に勘案し、同居親族要件を見直す条例改正案を本定例会に上程しているところです。

県といたしましては、引き続き住宅に困窮する低額所得者に対して、的確に県営住宅が供給されるよう努めてまいります。

以上

公営住宅への入居者資格について(PDF)

公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて(PDF)

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