2015年第2回定例会で県議団が提出した意見書案
復興事業の全額国庫負担継続を求める意見書
復興庁は、国が全額負担してきた東日本大震災の集中復興期間を延長せず、2016年度からの新たな復興事業の基本方針を発表しました。今後5年間を「復興・創生期間」と位置づけ、内陸部の道路建設などは一般会計に移し、自治体負担を導入するものです。
本県は、東日本大震災で東北3県とともに甚大な被害を被りました。4年余り経った今も、復興は道半ばです。そうした時期に、一部とはいえ自治体に負担を課すことは、現在実施中の事業の継続にまで影響を与えかねません。
復興が、被災地まかせですすまないことは明らかです。地震や津波による被害は、その地域の自治体と住民に責任が押し付けられるものではありません。すべての被災者の生活と生業を再建するまで必要な公的支援を行うことは、第一義的には国の責任です。息の長い国の支援が求められます。
よって、復興事業は引き続き、全額国庫負担で行うことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成27年6月 日
茨城県議会議長 細谷典幸
(提出先)
内閣総理大臣
復興大臣
衆議院議長
参議院議長
復興事業の全額国庫負担継続を求める意見書
復興庁は、国が全額負担してきた東日本大震災の集中復興期間を延長せず、2016年度からの新たな復興事業の基本方針を発表しました。今後5年間を「復興・創生期間」と位置づけ、内陸部の道路建設などは一般会計に移し、自治体負担を導入するものです。
本県は、東日本大震災で東北3県とともに甚大な被害を被りました。4年余り経った今も、復興は道半ばです。そうした時期に、一部とはいえ自治体に負担を課すことは、現在実施中の事業の継続にまで影響を与えかねません。
復興が、被災地まかせですすまないことは明らかです。地震や津波による被害は、その地域の自治体と住民に責任が押し付けられるものではありません。すべての被災者の生活と生業を再建するまで必要な公的支援を行うことは、第一義的には国の責任です。息の長い国の支援が求められます。
よって、復興事業は引き続き、全額国庫負担で行うことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成27年6月 日
茨城県議会議長 細谷典幸
(提出先)
内閣総理大臣
復興大臣
衆議院議長
参議院議長
労働者派遣法改悪法案の廃案を求める意見書
安倍政権は今国会で、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(労働者派遣法改悪法案)の成立を狙っています。この法案は、専門的な26業務を除き原則1年、最長3年となっている、企業が派遣労働者の受け入れ期限をなくし、働き手を変えれば、無期限で派遣労働者を雇用できるようにする法案です。国会提出は3回目ですが、これまで立て続けに廃案になった法案をそのまま出し続けること自体、国会の審議を軽視したものです。
国会の議論の中で、法案の問題点が浮き彫りになっています。例えばこれまでは、企業は期限を越えてその業務を継続する場合、派遣労働者に直接雇用を申し出なければなりませんでした。ところが今回の法案は、期限が来れば企業は労働組合の意見を聞くだけで、人を入れ替えたり部署を変えたりすれば派遣のまま、使い続けることができます。まさに派遣労働者から直接雇用への道も、正社員への道も奪うものとなっています。
今回の改悪法案の提出に当たって政府は、条文に「派遣は臨時的一時的なもの」であるとの原則を「考慮する」と書き込みました。しかし派遣の期限をなくし正社員への道を奪っておいて、「考慮する」だけではなんの歯止めにもなりません。加えて国会審議の中では、これまでの「みなし規定」(企業が派遣労働受け入れ期間に違反した場合は労働契約を申し入れたものとみなす規定)が今年10月から実施される予定となっているのに、改悪法案はその前の9月からの施行となっています。これでは「違法企業が大歓迎する改悪法案」と言っても決して過言ではありません。
よって以下のことを強く求めます。
記
1、労働者派遣法改悪法案の一部を改正する法律案は廃案にすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成27年6月 日
茨城県議会議長 細谷典幸
(提出先)
内閣総理大臣
厚生労働大臣