会議録に関する申し入れ(2020年12月15日)

日本共産党茨城県議団は、立憲民主党・玉造順一議員作成の「会議録に関する申し入れ」にサインを行い、12月15日、玉造議員、山中たい子議員、江尻かな議員の3人で申し入れを行いました。

会議録に関する申し入れ

2020年12月15日

茨城県議会議長 森田悦男様

茨城県議会議員

貴職におきましては、県民生活の向上のため、公平かつ円満な議会運営に尽力されておりますことに敬意を表します。

さて、第2回定例会での本会議における一般質問の実際の発言が、発言議員にも知らされないまま修正され、会議録に掲載されている旨、本年12月4日付東京新聞茨城版で報じられました。本件については、現在も実際の発言が修正されたまま、県議会ホームページ上に掲載されております。

会議録は、地方自治法123条及び茨城県議会会議規則第122条を根拠規定とする公文書であり、会議における議事等の経過を、そのまま記録しなければなりません。

今回の事案について、12月11日付の同紙による続報によれば、議会事務局は「妥当な修文だ」との見解を示しているとのことでありますが、一般に議会の会議録作成における修文とは、「発言内容の変更を伴わないもの、字句に限るもの」(『議員・職員のための議会運営の実際8』地方議会研究会編著、295頁)とされており、今回の事案のように、行にわたって議員の発言が削除されることは、修文の範囲を超えるものと言わざるを得ません。

もとより議員は、県民の直接選挙で選ばれた住民の代表であり、その議会での発言は最大限尊重されるべきものです。その審議の経過を正確に記録した会議録は、住民に公開される永久保存文書として重要な役割を果たします。

よって、私たちは、今後の公正な議会運営のためにも、下記の事項について速やかに対応いただきますよう申し入れいたします。

一、 今回の会議録修正について、その一連の経過を全会派に報告すること。
一、 今後の会議録作成における修文等の基準を明確化すること。

以上

会議録に関する申し入れ(PDF)