休業要請事業者に「協力金」最大30万円 緊急事態宣言受け独自策 茨城県

緊急事態宣言が全国に拡大され、茨城県が「特定警戒都道府県」に指定されたことを受け、大井川和彦知事は4月17日、県独自の「緊急事態措置」を実施すると発表しました。

特定の施設に対し、4月18日から来月6日の期間で休業要請を行うとともに、県として、1事業者に最大30万円の「協力金」を用意すると発表。
内訳は、1事業者で10万円、事業所を賃借している場合は10万円、複数賃借している場合はさらに10万円を加算します。

休業を要請する施設の具体例として、パチンコ店などの遊技施設やキャバレー、ナイトクラブなどの遊興施設、映画館や劇場、スポーツクラブなどの運動施設を対象とします。

また、県立図書館や県近代美術館、県立歴史館などの県有施設についても、同じ期間で休館にするとしました。

大井川知事は、外出や通勤・通学の自粛を引き続き呼びかけたほか、密集状態が発生する恐れのあるイベントについても、開催の自粛を要請するとしています。

県は18日から、土日祝日を含め、午前9時から午後5時まで、休業要請や協力金に関する専用相談窓口を開設します

(「しんぶん赤旗」2020年4月18日付より転載)