茨城民報2018年3月号: 県政を身近に 原発ゼロの茨城へ(9)

項目

県政を身近に 原発ゼロの茨城へ(9)
原発再稼働 事前了解権 拡大を

=茨城民報2018年3月号3面より抜粋=

周辺住民の危険と不安を置き去りに、安倍政権は「新規制基準に適合した」「地元の同意が得られた」として、原発を各地で再稼働させています。
しかし、規制基準で安全は保障されず、「地元」自治体はごく限られています。少なくとも避難計画策定が義務付けられた30キロ圏の自治体に再稼働の事前了解権を認めるべきであり、本来ならすべての自治体、住民の意見を反映させる必要があります。東海第2原発の「廃炉」を求める声を、さらにあげていきましょう。

住民の安全確保を目的に、原子力事業者と地元の県、立地・周辺自治体の3者間で「原子力安全協定」を結んでいます。事業者が原子力施設を新設・増設する際の事前了解や、立入調査の権限、事故や故障時の連絡義務などを取り決めています。

東海第2原発の場合、県と東海村および隣接市町村である日立市・常陸太田市・ひたちなか市・那珂市が、日本原電とのあいだで全21条の協定書を結んでいます。

現行協定では、原発の再稼働に必要な施設の新設・増設に関わる事前了解の権限が茨城県と東海村に限られています。福島第一原発事故後、水戸市などの周辺自治体は、再稼働に対する事前了解権を拡大するよう日本原電に求めてきました。

新協定案を公開すべき

これを受け、日本原電は現行協定とは別に、新たな安全協定を水戸市、東海村、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、那珂市の6自治体と結び、「実質的な事前了解権を認める」と回答しました。3月末までに新協定書を締結するとしていますが、協定書案は「非公開」とされたままで議会にも住民にも知らされておらず問題です。

現行協定の事前了解権とは?

(新増設等に対する事前了解)
第5条 丁(日本原電)は、原子力施設及びこれと密接な関連を有する施設を新設し、増設し、変更し、又はこれらに係る用地の取得をしようとするときは、事前に甲(県)及び乙(東海村)の了解を得るものとする。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。
2 甲(県)は、前項の場合において必要があると認めるときは、丙(日立市、常陸太田市、ひたちなか市、那珂市)の意見を求めるものとする。

新設・増設させるものとは?

「新増設計画書の概要について」より 2017年11月8日提出

  1. 原子炉冷却系統施設等
    (1)低圧代替注水系
    (2)高圧代替注水系
    (3)緊急用海水系
    (4)代替循環冷却系
  2. 原子炉施設における主要な設備
    (1)防潮堤等
    (2)耐火隔壁等
    (3)格納容器圧力逃がし装置
    (4)ベデスタル防護対策
    (5)代替燃料プール冷却系
    (6)静的触媒式水素再結合器
    (7)緊急時対策所
  3. 用地の取得・・・高台に新たな用地を取得する

後期高齢者医療保険料 75歳 値上げストップ実現 日本共産党の役割発揮!

75歳以上が加入する後期高齢者医療保険について、今年4月の保険料改定に際して、引上げずに据え置く見通しであることが明らかになりました。
2月7日、各市町村議会から選出される広域連合議員への事前説明で示されたものです。

これに先立って1月26日、日本共産党県議団と市町村議員は県後期高齢者広域連合に対し、「保険料の引き上げを行わないことを求める要望書」を提出し、交渉しました。
「広域連合には、医療給付費準備金(貯金)が24億5千万円と、加えて財政安定化基金が35億円あり、合わせて57億円以上の積立金がある。これを活用すれば値上げは全く必要ない」と主張しました。
正式には、2月20日の広域連合議会で決定されることになっています。

茨城民報2018年3月号3面(PDF)