重要土地等調査法(土地利用規制法)に基づく百里基地および霞ヶ浦駐屯地等の「特別注視区域」・「注視区域」指定についての要望書

重要土地等調査法(土地利用規制法)に基づく百里基地および霞ヶ浦駐屯地等の「特別注視区域」・「注視区域」指定についての要望書

2023年10月6日

茨城県知事 大井川 和彦 様

日本共産党茨城県委員会
委 員 長 上野 高志
県議会議員 江尻 加那

内閣府(重要土地担当)は、重要施設(防衛や原子力関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地利用を防止するためとして、9月11日に第6回土地等利用状況審議会を開き、区域指定候補(3回目)として「特別注視区域」46箇所、「注視区域」134箇所を公表しました。

茨城県では、▼「特別注視区域」に百里基地(小美玉市)、霞ヶ浦駐屯地(土浦市)、霞ヶ浦高射教育訓練場(土浦市)、▼「特別注視区域と注視区域」に武器学校(阿見町)、朝日燃料支処(阿見町)、▼「注視区域」に航空装備研究所土浦支所(土浦市)、合わせて6施設が候補とされました。

内閣府は、県および市町に区域図(案)を送付し、10月13日までに各自治体に「意見聴取」の回答を求め、年内にも内閣総理大臣告示(官報)により指定するとしています。

これにより、各施設の敷地境界から概ね1kmの範囲が区域指定される方向ですが、対象となる区域図(案)も公表されず、地元説明会も開かれず、住民や事業者の意見も聞かれないまま、暮らしや営業、財産権やプライバシー権に深く関わる事項を決めてしまうことは重大です。

国は、区域内にある土地・建物の所有者及び賃借人の氏名、住所、国籍、利用目的などの個人情報を調査・収集し、重要施設等の機能を阻害する行為やそのおそれがある場合は土地・建物の利用中止を勧告・命令し、従わない場合は罰則も適用できるとしています。
その上、調査対象が際限なく広がる危険があること、政府の判断で機能を阻害する行為の解釈・適用が拡大され、個人の基本的人権が侵害されかねないことも問題です。

よって、情報が開示・公表されず、住民への事前説明もされないまま、区域指定の手続きを進めることに反対し、県は内閣府への形式的な「意見聴取」に応じないよう求めます。

以上